ふくろう探偵調査事務所からのごあいさつ

 大阪府知事認可 大阪府公安委員会探偵業届出第62084993号

アウル総合調査事務所

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大阪の街大阪駅前

探偵-大阪 アウル総合調査事務所より

メディアが先行する世の中で、消費者である私達が、必要なものを求めた時、はたして期待通りのものが得られているでしょうか。
大金を払った割に・・・こんなものか・・・なんて思いをされた事はないでしょうか。
当調査事務所のスタンスは一件集中型。
理由はお客様のお悩み事に対し、常に身近な存在でありたいと考えているからです。
その関係上、一度に多くのご相談をお受けすることが困難な場合がございます。
しかしお受けした依頼に関しては極め細やかなサービスと柔軟な対応を提供致します。
その場の様子を分かりやすく、且つ詳細に記述された報告書に写真を付けてお渡し致します。


裁判で必要とされる報告書(探偵)

JR大阪駅前私達の多くは日々様々な悩みを抱えながら日常生活を送っています。
仕事、恋愛、借金、人間関係、ローン返済など様々です。
そんなお悩み事ですが、自分でなんとか改善されたり解決できるものもあれば、そうでないものもあります。
自宅や車などの所有物に対する被害・ストーカーによる付きまとい行為・盗聴、盗撮行為・夫、妻の不貞行為 etc
この様な第三者の行為によって行われる被害や悩みというのは、自分ではなかなか解決できずに日々悩み続けてしまう事になりがちです。
お悩み事は人によりそれぞれ異なりますが、いずれにしても
この様な行為に関して、確かな事がわからない以上、相手を問いただす事はできません。
もっとも問いただしたところで認めるはずもありません。
被害を訴えたり、相手を問いただし認めさせるには、これらの行為が行われている事を証明しなければなりません。
相手が認めない以上、あなたが証明するしかないのです。
言い方を変えれば、あなたが証明すればよいという事です。
では、どの様に証明すればよいのかという事ですが
証明するには「証拠」が必要です。

証拠とは

裁判では裁判官の取り調べ(証拠方法)によって心証を得た内容が証拠資料となります。
証拠方法とは裁判官が事実を認識する為に取り調べを行う人や物の事であり、いわゆる私たちがよく知るところの証拠(人的証拠・証言、供述や物的証拠・検証の対象となる有形物や文書)です。
そして証拠方法によって得られた証拠資料の中から裁判官が事実の存否について採用したものが証拠原因となります。
裁判で事実認定の証拠として採用され、主張(請求)に理由があるとして認められる為には、その証拠が証明力(証拠力)の高いものでなくてはなりません。
つまり、依頼者の立証活動は、主張が裁判で認められる為の証拠をいかにして収集するかという事であり、わたしたち探偵の出番となるのです。

裁判では事実認定に採用される証拠力のある証拠資料(調査報告書)が必要です。

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